銀星の家に寄せられるよくあるご質問をまとめました。掲載している事以外でご質問がありましたら 「 お問い合わせフォーム 」をご利用ください。
- 障害者総合支援制度のサービスを利用したいのですが、どうしたらいいですか?
- サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。
市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
- 障害者総合支援制度はどんな人が対象になるのですか?
- 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体に障害または知的障害のある児童、精神障害のある方、難病等対象者(130疾病)です。
- 発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?
- 発達障害については、概念的に精神障害に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。
- サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?
- サービスの利用をご希望される場合、その申請については、障害のある方の場合は障害者ご本人が、障害のある児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。
ただし、障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。
その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。